不動産を相続したら売るべきか、売らずに持っておくべきか悩まれる方も多いと思います。
結論から言うと、住まないなら売却することをおすすめします。
なぜなら、不動産は所有しているだけで税金や維持管理費などの無駄なコストが常にかかり続けるからです。
では不動産を所有しているとどのような費用が必要になるのでしょうか?
またどのようなデメリットがあるのか、当記事で解説しますので、相続不動産をどうしたら良いのかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を所有しているだけでかかる税金
まずはじめに、不動産を所有しているだけでかかる税金について解説します。
不動産を所有しているだけで、絶対に必要になるのが「固定資産税」です。
固定資産税は、不動産の評価額によって税額がことなりますが、年間10万円なら、5年所有すると50万円にもなります。
固定資産税は一括納税か、分割納税を選択できますが、長く所有すればするほど負担はかなり大きいと思います。
特に住んでいない家、もしくは利用せずに放置している不動産ならなおさらです。
しかも住宅の固定資産税は、市町村に「特定空き家」に指定されると軽減がなくなり、税額が6倍に跳ね上がります。
年間10万円なら約60万円になります。
不動産を相続して空き家で放置するとこのようなリスクがあるので要注意なのです。
そうなる前に売却した方が良いのは言うまでもありません。
特定空き家とは?
2015年5月、倒壊などの危険性の高い空き家を減らし、所有者に対し適切な管理と活用を促す「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が全面施行されました。
これにより、「特定空き家」に指定された空き家の所有者が、自治体の指導に基づいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになったほか、固定資産税の軽減措置対象から除外され、大幅な増税が行われるようになりました。
- 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記以外にも、人の住んでいない「特定空き家」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や人の出入りの有無が1年を通して無い状態など、考慮すべき要素とはさまざまです。
実際のところ平成30年度は、特定空き家に指定されている空き家は日本全国に約850万戸あると言われています。
もしかしたら、まだ通知が届いていないだけであなたが所有している不動産も特定空家に指定されている可能性もあります。
特定空き家は倒壊のリスクが高いだけではなく、放火や不法投棄、不審者の侵入、家財の盗難などの発生が多発する恐れがあり、近隣住民の方の生活上大きな不安要素となっています。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる!?
空き家対策特別措置法の施行によって、特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになります。
そのため、固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されなくなり、大幅な増税となってしまいます。
つまり、固定資産税が今の6倍になるということです。
この場合、建物を解体しても、更地に対しては従来通りの固定資産税が課税されるため、空き家を売却して手放すかどうか早急に検討しなければならなくなります。
ちなみに建物を解体して更地にしてしまえば、住宅ではなくなるので固定資産税の軽減措置の対象外になり、土地の固定資産税が6倍になります。
このように不動産を相続して空き家として放置することは、デメリットしかないのです。
しかも不動産は高額な取引になりますので、売り出してもすぐに売れるとは限らないので、早めに対処した方が良いでしょう。
また、住宅は人が住まなくなることで急激に傷みだすため、台風や地震などの天災によって倒壊する恐れもあります。
倒壊しない場合であっても、倒壊の危険性があると判断されれば「行政代執行」の対象になる場合もあるので要注意です。
行政代執行ってなに?
所有不動産が特定空き家に指定され、行政代執行の対象になったら大変です。
行政代執行とは、空き家の状態が著しく悪化しているにも関わらず、所有者が管理の義務を全うしない場合に所有者に代わって行政が空き家を解体撤去することです。
- 行政代執行の解体費用が全額所有者に請求される
- 解体費用が払えない場合は所有者の財産が差し押さえられる
- 行政代執行がニュースになって所有者の個人情報が晒される
行政代執行の対象になると、頼んでもいないのに行政や各自治体が勝手に建物を解体し撤去します。
しかもその解体費用は全額所有者に請求されます。
そしてその解体費用を支払わない場合は、所有者の財産が差し押さえられてしまうのです。
対象となる財産は、「現金・預貯金・株式・車・貴金属・給与の手取りの4分の1」になります。
行政代執行の解体費用は、空き家の規模や構造によりますが、1,000万円以上かかる可能性も十分に考えられます。
しかも、行政代執行の解体費用は税金と同様、行政が強制的に徴収することが認められているため、所有者の方が解体費用の支払いから逃れることはできません。
金銭的に大きな負担がかかる前に、所有している空き家は売却してしまうのが一番なのです。
売却すれば行政代執行のリスクから逃れられますし、売却利益がまとまった現金で手に入るのでメリットしかありません。
ここまで読んでみて、所有している相続不動産を売却しようと思った方は、ぜひ弊社にご相談ください。
弊社は南大阪の不動産を積極的に買取していますので、とりあえず査定だけしてほしいという場合でもお気軽にご相談ください。
もちろん査定額にご納得いかない場合は、遠慮なくお断りしてください。
しつこい営業も致しませんので安心してお問合せしていただければと思います。
不動産を所有しているだけでかかる維持管理費
相続した不動産を所有することで、固定資産税などの税金のコストがかかるうえに、特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に、さらに行政代執行が行われると建物の解体撤去費用まで請求されてしまいます。
また、特定空き家に指定されない場合でも、不動産を所有している間は常にコストがかかり続けることも視野に入れておきましょう。
例えば、台風や地震などの天災の影響を受けた場合に必要になる建物の修理費や改築費、放火などから不動産を守るための火災保険、マンションであれば管理費・修繕積立金、その他にも上下水道料金や電気代など、目に見えないコストが常にかかり続けます。
遠方にある不動産なら、そこに行くまでのガソリン代や宿泊費なども無駄なコストになります。
不動産を所有すると言うことは、常にコストがかかり続けると言うことを考えておきましょう。
住まないなら売るべき
もし、相続した不動産に住む予定が無いなら、売却を検討した方が良いでしょう。
住宅だけではなく、土地などにも言えるのですが、使う予定が無いなら手元に置いておいても無駄なコストがかかるだけです。
不動産は売出してすぐに売れる物でもないので、少しずつでも前に進めていくことをおすすめします。
今すぐ売らない場合でも、まずはその不動産の今現在の価値だけでも調べておきましょう。
弊社では不動産査定を無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。