不動産評価額を引き下げられる「小規模住宅地の特例」とは?

実家などの不動産を増属した場合、一定の要件のもとに評価額を大幅に下げてもらえる特例があります。

これを「小規模住宅地の特例」と言います。

小規模宅地の特例は、高額な税負担により自宅を手放さなければならない事態を考慮しており、配偶者など残された家族が自宅に住み続けられるように創設された制度になります。

小規模住宅地の特例とは?

小規模住宅地の特例には大きくわけると3つあります。

小規模住宅地の特例
  1. 特定居住用地の等の特例
  2. 特定事業用地の等の特例
  3. 貸付事業用地等の特例

上記の中でも最も多くの人が使えるのが、「特定居住用地の等の特例」になります。

特定居住用地の等の特例は、被相続人の自宅の敷地を配偶者や子が相続した場合に、330㎡(約100坪)までの部分については評価額が80%引き下げられ、20%になるという特例になります。

この特例が設けられた理由は、自宅しかない人が、相続税が支払えずに自宅を手放すのはさすがに気の毒ということからで、安心して自宅に住み続けられるように配慮した制度なのです。

例えば、法定相続人が3人おり、東京都内に敷地面積30坪、相続税の評価額が1坪あたり300万円の自宅を相続した場合、土地の相続税評価額は以下のようになります。

300万円×30坪=9,000万円

この場合では、基礎控除4,800万円を大きく超えてしまいますが、小規模住宅地の特例の適用を受けられれば、土地の評価額は一気に下がります。

9,000万円×20%=1,800万円

このように基礎控除額を下回り、他の相続財産が3,000万円以内であれば相続税は0円になります。

この制度があるおかげで、多くの人の相続税が大幅に安くなるので、相続後も自宅に住み続けることができます。

特に主な相続財産は実家だけと言う人にとっては、非常にうれしい制度なのではないでしょうか。

小規模住宅地の特例を受けるための要件について

小規模住宅地の特例を受けるための要件は以下になります。

配偶者が相続した場合

特に要件はなく、配偶者はこの自宅に住んでいなくてもこの特例の手寄与を受けることができます。

同居していた親族(子など)が相続した場合

この場合は、相続税の申告期限(相続のあった日の翌日から10ヶ月以内)まで所有し続け、かつ住み続けていれば適用が受けられます。

同居していない親族(子など)が相続した場合。

別居していても家を持たずに賃貸住宅に住んでいる子などが実家を相続した場合に使えるので、「家なき子特例」ともいわれています。

反対に、持ち家がある別居の子には適用されません。

その理由は、持ち家がある子は「住むところに困っているわけではないので特に評価額を下げなくても、税金が高ければ相続した自宅を売却すれば良いでしょう」という考え方があるからです。

このケースでは適用要件はかなり厳しく、以下の要件をすべて満たす必要があります。

この他にも、「被相続人に配偶者も同居親族もいない」、「過去3年以内に自己、自己の配偶者、3親等以内の親族などが所有する家に住んだことがない」、「相続開始時に居住していた家を過去に所有していたことがない」、「相続税の申告期限まで所有し続ける」などです。

以上のように、被相続人の自宅の相続については、政策的な配慮がされています。

その他にも不動産の相続では、アパートやマンションのように人に貸す建物が建っている「貸家建付地」や、他人が家を建てるために貸している「借地」なども、一定の計算式にしたがって評価額を引き下げることができます。

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